更新日:2023/11/29

カレー・シチュー又はスープのもと

このページでは、指定商品・指定役務(サービス)「カレー・シチュー又はスープのもと」における特許庁発行の66,261件の、商標公報データに基づく商標(商標出願・登録商標)の情報を提供しています。指定商品・指定役務(サービス)「カレー・シチュー又はスープのもと」における商標区分、称呼(呼称)・ネーミング、文字商標、商標権者・商標出願人、商標の手続きを行っている弁理士・特許事務所など、商標に関する情報を調べることができます。

指定商品・指定役務(サービス)「カレー・シチュー又はスープのもと」において、どのような指定商品・指定役務(サービス)が指定されているのか、どのような商標区分が指定されているのか、どのような称呼(呼称)・ネーミングの商標(商標出願・登録商標)があるのか、どのような文字商標の商標(商標出願・登録商標)があるのか、どのような企業・組織が商標(商標出願・登録商標)を保有しているのか、どのような弁理士・特許事務所が手続きを行っているのか、商標情報を調査することができます。

記事監修:大瀬 佳之
【監修者】

パテント・インテグレーション株式会社 CEO/弁理士

大瀬 佳之 (監修者)

IoT・サービス関連の特許実務を専門とする弁理士。 企業向けオンライン学習講座のUdemyにおいて、受講者数3,044人以上、レビュー数639以上の知財分野ではトップクラスの講師。
Udemyでは受講者数1,382人以上の『初心者でもわかる特許の書き方講座』、受講者数1,801人以上の『はじめて使うChatGPT講座』を提供。

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商標登録は早いもの勝ちです

商標は、商品やサービスのブランドを強化する重要なシンボルです。しかし、知財(知的財産)に詳しくない方々に意外な事実が一つあります。それは「商標登録は、原則、早いもの勝ち」ということです。例えば、ある商品やサービスの名称を何十年も前から使用していても、他人が商標登録してしまうとその名称を使用できなくなってしまいます。長年愛用してきた『ネーミング』が、突如使用できなくなってしまう状況を想像してください。

事実、多くの事業者が、ある日突然、他人に自社の商品名やサービス名を勝手に商標登録されてしまい、使用できなくなるという事態に直面しています。例えば、競合他社、あなたの会社の退職者、過去にあなたとトラブルになった者が、あなたの商品名やサービス名について勝手に商標登録し大切な『ネーミング』を横取りしてしまうかもしれません。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

あなたが最初に思いついたネーミングでも、登録要件を満たしていればあなた以外の第三者がそのネーミングを商標登録できます。第三者が商標登録すると、あなたはそのネーミングを使えなくなるだけではなく、あなた自身が商標権の侵害者として事業の差し止め、損害賠償請求などの民事上の責任、場合によっては刑事上の責任に問われることがあり、大変悔しい思いをします。

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このような状況を避けるためには、自社の製品やサービスの名称について、なるべく早期に商標登録を申請することが求められます。一方、最近では知的財産権の手続きに伴う「炎上」なども頻繁に発生しており、知財に関する不安や不明点がある場合は知的財産の専門資格者である弁理士の力を借りことが安全といえます。

しかし、知財の専門家である弁理士が身近にいなかったり、誰に相談していいかわからないといった方も多いのではないでしょうか。そのような方には、知的財産に関する様々な疑問や悩みを、専門家である弁理士に無料で相談できる『チザCOM』がおすすめです!ユーザ登録するだけで、すぐに知財に関する疑問、悩みを相談することができ、弁理士から知的財産権に関する専門的なアドバイスやサポートを受けることができます。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

『チザCOM』は、知的財産権に関して「面倒な手続きなしにすぐに相談したい」というニーズに応える画期的なサービスです。商標、特許、著作権など知財に関する様々な相談を、知財の専門家である弁理士に無料で行うことができます。利用者には利用料などは一切かからないため、知財に関する悩みや疑問を抱えている方は、是非ご利用ください。
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商標(商標出願・登録商標)の概要

カレー・シチュー又はスープのもとの過去1年間の商標出願件数は、公開商標公報が2,316件、登録商標公報が3,741件です。 カレー・シチュー又はスープのもとの過去3年間の商標出願件数は、公開商標公報が3,402件、登録商標公報が8,877件です。

過去3年間(2020-2023年)の出願件数
公報種別 件数
公開商標公報 3,402
登録商標公報 8,877

カレー・シチュー又はスープのもとの過去5年間(2017〜2022年)の商標(商標出願・登録商標)の出願件数は減少傾向です。商標件数推移を確認することにより、カレー・シチュー又はスープのもとの商標出願活動のアクティビティを確認することができます。

過去5年間(2017-2022年)の出願件数推移
件数 前年比
2022 3,262 -5.3 %
2021 3,443 23.9 %
2020 2,779 5.7 %
2019 2,629 9.5 %
2018 2,402 10.7 %

指定商品・指定役務(サービス)「カレー・シチュー又はスープのもと」における商標(商標出願・登録商標)の概要は、以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「カレー・シチュー又はスープのもと」における商標権や、「カレー・シチュー又はスープのもと」においてどのような商品やサービスに対して商標出願が行われているのか確認できます。企業は、商標(ネーミングやロゴ等)を積極的にを使用することにより、消費者に対して自社の商品やサービスを魅力的にアピールしブランドイメージを高めることができます。

などの称呼(呼称)・ネーミングを有する商標が多いです。

などの文字商標が多いです。

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ブランドテラスとは

ブランドテラスは、知的財産の専門家である「弁理士」の監修のもと、日本国特許庁が発行する最新の公開商標公報・登録商標公報を用いて、商標に関する情報を広く一般の方々に提供することを目的とした国内最大規模の商標情報サービスです。

ブランドテラスに掲載されている情報は、商用・非商用問わず、無料で様々な用途に活用することができます。 自身のビジネスの商品、サービスのネーミング、商標出願、商標申請の際の参考情報としてご利用ください。

関連指定商品・指定役務(サービス)

指定商品・指定役務(サービス)「カレー・シチュー又はスープのもと」の商標(商標出願・登録商標)が指定している、代表的な他の指定商品・指定役務(サービス)は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「カレー・シチュー又はスープのもと」においてどのような商品やサービスに対して商標出願がされているのか確認してみましょう。「カレー・シチュー又はスープのもと」において商標出願の際に指定された商品やサービスは、自社が商標出願する際の指定商品、指定役務の参考にすることができます。
指定商品・指定役務(サービス)一覧 (直近3年)
指定商品・指定役務(サービス) 件数
肉製品 10,561
加工野菜及び加工果実 10,430
乳製品 9,785
ふりかけ 9,615
加工水産物 9,492
豆乳 9,283
お茶漬けのり 9,244
豆腐 9,055
冷凍野菜 8,977
食用油脂 8,887
指定商品・指定役務(サービス)一覧 (全期間)
指定商品・指定役務(サービス) 件数
肉製品 56,272
加工野菜及び加工果実 56,010
乳製品 51,415
豆乳 50,256
ふりかけ 50,186
豆腐 49,065
お茶漬けのり 49,019
納豆 48,816
こんにゃく 48,612
油揚げ 48,593

商標区分

指定商品・指定役務(サービス)「カレー・シチュー又はスープのもと」における代表的な商標区分ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「カレー・シチュー又はスープのもと」においてどのような商品やサービスに対して商標出願がされているのか確認してみましょう。「カレー・シチュー又はスープのもと」において商標出願の際に指定された商品やサービスは、自社が商標出願する際の指定商品、指定役務の参考にすることができます。

称呼(呼称)・ネーミング

指定商品・指定役務(サービス)「カレー・シチュー又はスープのもと」における代表的な称呼(呼称)・ネーミングごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「カレー・シチュー又はスープのもと」においてどのようなネーミングに対して商標出願がされているのか確認してみましょう。自社が商標出願しようとしているネーミングと類似しないか確認してみましょう。
称呼(呼称)・ネーミング一覧 (直近3年)
称呼(呼称)・ネーミング 件数
キッチン 38
プラス 37
デリ 33
ラボ 32
ベジ 28
エム 27
ファーム 27
プレミアム 24
カンゼン 22
ネクスト 21
称呼(呼称)・ネーミング一覧 (全期間)
称呼(呼称)・ネーミング 件数
エスアンドビイ 161
エスビイ 152
デリ 144
プラス 138
エム 136
キッチン 132
ハウス 120
エスビー 108
プレミアム 105
ライフ 95

文字商標

指定商品・指定役務(サービス)「カレー・シチュー又はスープのもと」における代表的な文字商標ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「カレー・シチュー又はスープのもと」においてどのような文字商標に対して商標出願がされているのか確認してみましょう。自社が商標出願しようとしている文字商標と類似しないか確認してみましょう。
文字商標一覧 (直近3年)
文字商標 件数
25
20
たんぱく質 19
27・0G 19
16
S&B 16
15
15
CURRY 14
14
文字商標一覧 (全期間)
文字商標 件数
S&B 154
145
111
90
71
68
61
丸大食品 58
55
53

商標権者・商標出願人

指定商品・指定役務(サービス)「カレー・シチュー又はスープのもと」における代表的な商標権者・商標出願人ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「カレー・シチュー又はスープのもと」において、どのような企業がどのくらい商標を出願しているのか確認してみましょう。「カレー・シチュー又はスープのもと」においてどのような商標出願がされているのかは、自社が商標出願する際に参考になる情報です。

弁理士・特許事務所

指定商品・指定役務(サービス)「カレー・シチュー又はスープのもと」における代表的な弁理士・特許事務所ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「カレー・シチュー又はスープのもと」において、どのような弁理士・特許事務所へ商標出願が依頼されているのか確認してみましょう。「カレー・シチュー又はスープのもと」においてどのような事務所(規模、地域等)に依頼されているのかは、自社が商標出願する際に参考になる情報です。
弁理士・特許事務所一覧 (直近3年)
弁理士・特許事務所 件数
弁理士法人Toreru 265
林栄二 231
五味和泰 211
淡路里美 210
渡辺貴康 190
岡村信一 181
下田一徳 179
中川慶太 179
樋口頼子 179
辻田朋子 179
弁理士・特許事務所一覧 (全期間)
弁理士・特許事務所 件数
水野勝文 1,009
鎌田文二 866
秋元輝雄 822
岸田正行 801
飯島紳行 740
小出俊實 697
東尾正博 697
中村稔 557
石川義雄 551
松尾和子 525

商標権を取得する

商標登録は早いもの勝ちです

商標は、商品やサービスのブランドを強化する重要なシンボルです。しかし、知財(知的財産)に詳しくない方々に意外な事実が一つあります。それは「商標登録は、原則、早いもの勝ち」ということです。例えば、ある商品やサービスの名称を何十年も前から使用していても、他人が商標登録してしまうとその名称を使用できなくなってしまいます。長年愛用してきた『ネーミング』が、突如使用できなくなってしまう状況を想像してください。

事実、多くの事業者が、ある日突然、他人に自社の商品名やサービス名を勝手に商標登録されてしまい、使用できなくなるという事態に直面しています。例えば、競合他社、あなたの会社の退職者、過去にあなたとトラブルになった者が、あなたの商品名やサービス名について勝手に商標登録し大切な『ネーミング』を横取りしてしまうかもしれません。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

あなたが最初に思いついたネーミングでも、登録要件を満たしていればあなた以外の第三者がそのネーミングを商標登録できます。第三者が商標登録すると、あなたはそのネーミングを使えなくなるだけではなく、あなた自身が商標権の侵害者として事業の差し止め、損害賠償請求などの民事上の責任、場合によっては刑事上の責任に問われることがあり、大変悔しい思いをします。

無料で知財相談ができる『チザCOM』

このような状況を避けるためには、自社の製品やサービスの名称について、なるべく早期に商標登録を申請することが求められます。一方、最近では知的財産権の手続きに伴う「炎上」なども頻繁に発生しており、知財に関する不安や不明点がある場合は知的財産の専門資格者である弁理士の力を借りことが安全といえます。

しかし、知財の専門家である弁理士が身近にいなかったり、誰に相談していいかわからないといった方も多いのではないでしょうか。そのような方には、知的財産に関する様々な疑問や悩みを、専門家である弁理士に無料で相談できる『チザCOM』がおすすめです!ユーザ登録するだけで、すぐに知財に関する疑問、悩みを相談することができ、弁理士から知的財産権に関する専門的なアドバイスやサポートを受けることができます。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

『チザCOM』は、知的財産権に関して「面倒な手続きなしにすぐに相談したい」というニーズに応える画期的なサービスです。商標、特許、著作権など知財に関する様々な相談を、知財の専門家である弁理士に無料で行うことができます。利用者には利用料などは一切かからないため、知財に関する悩みや疑問を抱えている方は、是非ご利用ください。
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本ウェブサービスは、知的財産権への関心有無に関わらず、多くの方々に知財情報を身近に感じて頂き、活用いただくことを目的としています。

弊社では、新聞、雑誌、ウェブメディア等の様々なメディアの各種記事において活用できる各種商標情報の提供を積極的に行っております。 提供可能な商標情報の内容、提供条件等についてはお気軽に『お問い合わせフォーム』からお問い合わせください。

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