このページでは、指定商品・指定役務(サービス)「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」における特許庁発行の29,980件の、商標公報データに基づく商標(商標出願・登録商標)の情報を提供しています。指定商品・指定役務(サービス)「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」における商標区分、称呼(呼称)・ネーミング、文字商標、商標権者・商標出願人、商標の手続きを行っている弁理士・特許事務所など、商標に関する情報を調べることができます。
指定商品・指定役務(サービス)「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」において、どのような指定商品・指定役務(サービス)が指定されているのか、どのような商標区分が指定されているのか、どのような称呼(呼称)・ネーミングの商標(商標出願・登録商標)があるのか、どのような文字商標の商標(商標出願・登録商標)があるのか、どのような企業・組織が商標(商標出願・登録商標)を保有しているのか、どのような弁理士・特許事務所が手続きを行っているのか、商標情報を調査することができます。
パテント・インテグレーション株式会社 CEO/弁理士
IoT・サービス関連の特許実務を専門とする弁理士。 企業向けオンライン学習講座のUdemyにおいて、受講者数3,044人以上、レビュー数639以上の知財分野ではトップクラスの講師。
Udemyでは受講者数1,382人以上の『初心者でもわかる特許の書き方講座』、受講者数1,801人以上の『はじめて使うChatGPT講座』を提供。
商標は、商品やサービスのブランドを強化する重要なシンボルです。しかし、知財(知的財産)に詳しくない方々に意外な事実が一つあります。それは「商標登録は、原則、早いもの勝ち」ということです。例えば、ある商品やサービスの名称を何十年も前から使用していても、他人が商標登録してしまうとその名称を使用できなくなってしまいます。長年愛用してきた『ネーミング』が、突如使用できなくなってしまう状況を想像してください。
事実、多くの事業者が、ある日突然、他人に自社の商品名やサービス名を勝手に商標登録されてしまい、使用できなくなるという事態に直面しています。例えば、競合他社、あなたの会社の退職者、過去にあなたとトラブルになった者が、あなたの商品名やサービス名について勝手に商標登録し大切な『ネーミング』を横取りしてしまうかもしれません。
このような状況を避けるためには、自社の製品やサービスの名称について、なるべく早期に商標登録を申請することが求められます。商標登録は自分自身で行うこともできますが、特許庁への手続き方法は複雑であるため時間と手間がかかります。また、適切な商品やサービスを指定しなければせっかくの申請が無駄になってしまいます。最近では知的財産権の手続きに伴う「炎上」なども頻繁に発生しており、専門家の力を借りるのが安全といえます。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
しかし、一般的な特許事務所へ依頼すると1件あたり20万円から30万円程度の高額な費用がかかってしまいます。一方、近年、人工知能技術を利用することにより費用を抑えつつ、短期間で商標出願し権利化できる「AI商標出願サービス」が注目されています。日本国内の全出願件数の1〜2割を占めるようになりつつあります(日本経済新聞「商標登録お助け事務所,登録件数が多いのはAI連携組」)。
AI商標出願サービスでは5万円から10万円程度のリーズナブルな費用で商標を取得できます。AI商標出願サービスへは、以下の「商標登録の相談はこちら」から「無料」で「1分程度」で手軽に相談を始めることができます。是非、ご利用ください。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供の過去1年間の商標出願件数は、公開商標公報が2,348件、登録商標公報が3,168件です。 清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供の過去3年間の商標出願件数は、公開商標公報が3,187件、登録商標公報が7,672件です。
公報種別 | 件数 |
---|---|
公開商標公報 | 3,187 件 |
登録商標公報 | 7,672 件 |
清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供の過去5年間(2017〜2022年)の商標(商標出願・登録商標)の出願件数は増加傾向です。商標件数推移を確認することにより、清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供の商標出願活動のアクティビティを確認することができます。
年 | 件数 | 前年比 |
---|---|---|
2022 | 3,247 件 | 9.8 % |
2021 | 2,957 件 | 23.9 % |
2020 | 2,386 件 | 13.7 % |
2019 | 2,098 件 | 3.1 % |
2018 | 2,035 件 | 2.1 % |
指定商品・指定役務(サービス)「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」における商標(商標出願・登録商標)の概要は、以下の通りです。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
などを指定商品・指定役務(サービス)に指定している商標が多いです。
などを商標区分に指定している商標が多いです。
ブランドテラスは、知的財産の専門家である「弁理士」の監修のもと、日本国特許庁が発行する最新の公開商標公報・登録商標公報を用いて、商標に関する情報を広く一般の方々に提供することを目的とした国内最大規模の商標情報サービスです。
ブランドテラスに掲載されている情報は、商用・非商用問わず、無料で様々な用途に活用することができます。 自身のビジネスの商品、サービスのネーミング、商標出願、商標申請の際の参考情報としてご利用ください。
指定商品・指定役務(サービス)「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の商標(商標出願・登録商標)が指定している、代表的な他の指定商品・指定役務(サービス)は以下の通りです。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 9,892 件 |
菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 9,668 件 |
加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 9,649 件 |
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 9,461 件 |
酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 8,885 件 |
野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 8,628 件 |
米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 8,512 件 |
牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 8,276 件 |
食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 8,155 件 |
食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 8,120 件 |
指定商品・指定役務(サービス) | 件数 |
---|---|
茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 27,097 件 |
加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 26,438 件 |
菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 26,330 件 |
飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 24,866 件 |
酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 23,915 件 |
米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 23,221 件 |
野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 23,088 件 |
牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 22,186 件 |
食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 21,987 件 |
食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 | 21,922 件 |
指定商品・指定役務(サービス)「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」における代表的な商標区分ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
商標区分 | 件数 |
---|---|
第35類 広告、事業、卸売 | 10,857 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 2,993 件 |
第43類 飲食、宿泊 | 2,681 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 1,812 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 1,724 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 1,703 件 |
第29類 動物性・農産物性食品 | 1,346 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 1,311 件 |
第16類 紙、事務用品 | 1,230 件 |
第32類 飲料、ビール | 1,186 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第35類 広告、事業、卸売 | 29,969 件 |
第41類 教育、娯楽、スポーツ、文化 | 6,809 件 |
第43類 飲食、宿泊 | 6,718 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 4,495 件 |
第9類 電気制御用の機械器具 | 3,621 件 |
第42類 調査、分析、設計、開発 | 3,541 件 |
第36類 金融、保険、不動産 | 3,327 件 |
第29類 動物性・農産物性食品 | 3,305 件 |
第16類 紙、事務用品 | 3,254 件 |
第44類 医療、美容、農林 | 3,000 件 |
指定商品・指定役務(サービス)「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」における代表的な称呼(呼称)・ネーミングごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
称呼(呼称)・ネーミング | 件数 |
---|---|
フード | 63 件 |
ラボ | 34 件 |
ライフ | 32 件 |
プラス | 28 件 |
ラブ | 26 件 |
ファーム | 25 件 |
プロジェクト | 24 件 |
マルシェ | 23 件 |
エルエイビイ | 19 件 |
キッチン | 19 件 |
称呼(呼称)・ネーミング | 件数 |
---|---|
リフル | 103 件 |
ライフル | 102 件 |
ライフ | 93 件 |
イオン | 89 件 |
ラボ | 85 件 |
フード | 81 件 |
マルシェ | 79 件 |
ファーム | 73 件 |
ラブ | 73 件 |
プラス | 71 件 |
指定商品・指定役務(サービス)「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」における代表的な文字商標ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
指定商品・指定役務(サービス)「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」における代表的な商標権者・商標出願人ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
商標権者・商標出願人 | 件数 |
---|---|
株式会社サンリオ | 142 件 |
株式会社バンダイ | 84 件 |
Zホールディングス株式会社 | 75 件 |
株式会社カインズ | 73 件 |
イオン株式会社 | 71 件 |
カバー株式会社 | 68 件 |
Blue Industries株式会社 | 65 件 |
株式会社ローカル | 62 件 |
日清食品ホールディングス株式会社 | 53 件 |
エイベックス株式会社 | 48 件 |
商標権者・商標出願人 | 件数 |
---|---|
イオン株式会社 | 387 件 |
株式会社サンリオ | 378 件 |
日本郵政株式会社 | 209 件 |
株式会社バンダイ | 147 件 |
株式会社ローソン | 146 件 |
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 | 140 件 |
Zホールディングス株式会社 | 135 件 |
株式会社桔梗屋 | 133 件 |
株式会社ビックカメラ | 129 件 |
株式会社カインズ | 120 件 |
指定商品・指定役務(サービス)「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」における代表的な弁理士・特許事務所ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
商標は、商品やサービスのブランドを強化する重要なシンボルです。しかし、知財(知的財産)に詳しくない方々に意外な事実が一つあります。それは「商標登録は、原則、早いもの勝ち」ということです。例えば、ある商品やサービスの名称を何十年も前から使用していても、他人が商標登録してしまうとその名称を使用できなくなってしまいます。長年愛用してきた『ネーミング』が、突如使用できなくなってしまう状況を想像してください。
事実、多くの事業者が、ある日突然、他人に自社の商品名やサービス名を勝手に商標登録されてしまい、使用できなくなるという事態に直面しています。例えば、競合他社、あなたの会社の退職者、過去にあなたとトラブルになった者が、あなたの商品名やサービス名について勝手に商標登録し大切な『ネーミング』を横取りしてしまうかもしれません。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
このような状況を避けるためには、自社の製品やサービスの名称について、なるべく早期に商標登録を申請することが求められます。商標登録は自分自身で行うこともできますが、特許庁への手続き方法は複雑であるため時間と手間がかかります。また、適切な商品やサービスを指定しなければせっかくの申請が無駄になってしまいます。最近では知的財産権の手続きに伴う「炎上」なども頻繁に発生しており、専門家の力を借りるのが安全といえます。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
しかし、一般的な特許事務所へ依頼すると1件あたり20万円から30万円程度の高額な費用がかかってしまいます。一方、近年、人工知能技術を利用することにより費用を抑えつつ、短期間で商標出願し権利化できる「AI商標出願サービス」が注目されています。日本国内の全出願件数の1〜2割を占めるようになりつつあります(日本経済新聞「商標登録お助け事務所,登録件数が多いのはAI連携組」)。
AI商標出願サービスでは5万円から10万円程度のリーズナブルな費用で商標を取得できます。AI商標出願サービスへは、以下の「商標登録の相談はこちら」から「無料」で「1分程度」で手軽に相談を始めることができます。是非、ご利用ください。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
『ブランドテラス』は、知的財産権の専門家である弁理士が経営する「パテント・インテグレーション株式会社」が提供する、最新の商標データに基づき、様々な企業、エリア、商標区分等の商標(商標出願・登録商標)情報を提供する国内最大規模の商標情報サービスです。
本ウェブサービスは、知的財産権への関心有無に関わらず、多くの方々に知財情報を身近に感じて頂き、活用いただくことを目的としています。
弊社では、新聞、雑誌、ウェブメディア等の様々なメディアの各種記事において活用できる各種商標情報の提供を積極的に行っております。 提供可能な商標情報の内容、提供条件等についてはお気軽に『お問い合わせフォーム』からお問い合わせください。
データ、文書、図表類に関する権利は全て「統合特許検索・分析サービス パテント・インテグレーション」に帰属します。 社内資料、社外報告資料等(有償・無償問わず)に掲載する際は出典「ブランドテラス, URL: https://patent-i.com/tm/」を明記の上、ご利用ください。
商標データは最新の特許庁発行の商標データに基づき集計・解析・分析を行っています。 掲載・分析結果については十分気をつけておりますが、データの正否については保証していません。 ご理解の上、ご利用をお願いいたします。
商標データは全て特許庁発行の公開データに基づいており、掲載内容は特許庁サイトで公開されている商標公報等と同等の内容です。 公報情報は、特許庁「公報に関して」に記載されている通り、権利者が独占排他的な権利を求める手続きを行うかわりに広く公示されるべきものです。
ブランドテラスにおける掲載基準は、特許庁サイト(JPlatPat)での閲覧可否に応じて判断しております。 特許庁サイトにて非公開とされている情報は、弊社も非公開とする場合がございます。
一方、特許庁サイトにて閲覧可能な情報は通常、掲載にあたり法的な問題(名誉毀損等)がなく表現の自由の範囲内と考えられることから削除依頼等には応じておりません。 なお、商標出願人は、商標情報が公開される前提を理解した上で、自分自身の意思により商標出願を行っていると考えると、商標情報を掲載するにあたり法的な問題は通常存在しないと考えられます。 また、記事を削除してしまうと、商標情報の調査、閲覧を希望するユーザの『知る権利』を害することとなり、閲覧者に不利益が生じてしまうためです。
なお、個人の氏名等の個人情報等の削除を含む情報削除に関するお問い合わせは「削除申請フォーム」より必要事項を記載し、送信してください。 その他、本サービスについてお気づきの点がございましたら、「お問い合わせ」よりお気軽にお知らせください。
運営会社 | パテント・インテグレーション株式会社 |
サービス | 特許庁発行の過去20年、約300万件の商標データを収録した、国内最大規模の商標情報サービス『ブランドテラス』の提供 |
所在地 | 東京都千代田区九段南1-5-6りそな九段ビル5F |
お問い合せ | 本サービスは商標権等の知的財産権に関する情報を提供するサービスです。 個別商品、サービスについては提供元へお問い合わせください。 弊社へお問い合わせいただいても一切回答できません。 ※お問い合わせフォーム |
サービス開始 | 2022年4月 |
ミッション | 専門的な「商標情報」をわかりやすく広く一般の方々に伝えること |
弁理士
大瀬 佳之のコメント