更新日:2023/10/03

清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

このページでは、指定商品・指定役務(サービス)「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」における特許庁発行の29,980件の、商標公報データに基づく商標(商標出願・登録商標)の情報を提供しています。指定商品・指定役務(サービス)「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」における商標区分、称呼(呼称)・ネーミング、文字商標、商標権者・商標出願人、商標の手続きを行っている弁理士・特許事務所など、商標に関する情報を調べることができます。

指定商品・指定役務(サービス)「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」において、どのような指定商品・指定役務(サービス)が指定されているのか、どのような商標区分が指定されているのか、どのような称呼(呼称)・ネーミングの商標(商標出願・登録商標)があるのか、どのような文字商標の商標(商標出願・登録商標)があるのか、どのような企業・組織が商標(商標出願・登録商標)を保有しているのか、どのような弁理士・特許事務所が手続きを行っているのか、商標情報を調査することができます。

記事監修:西野 吉徳
【監修者】

Authense弁理士法人 弁理士(特定侵害訴訟代理業務付記)

西野 吉徳 (監修者)

パナソニック株式会社(旧松下電器産業株式会社)において、商標マネジメントとブランドマネジメントを担当。2017年から都内の特許事務所で外国商標を担当。
2022年からAuthense弁理士法人(旧はつな弁理士法人)に勤務、国内外の商標案件と商標コンサルティングを担当。企業の商標マネジメントに精通。

記事監修:大瀬 佳之
【監修者】

パテント・インテグレーション株式会社 CEO/弁理士

大瀬 佳之 (監修者)

IoT・サービス関連の特許実務を専門とする弁理士。 企業向けオンライン学習講座のUdemyにおいて、受講者数3,044人以上、レビュー数639以上の知財分野ではトップクラスの講師。
Udemyでは受講者数1,382人以上の『初心者でもわかる特許の書き方講座』、受講者数1,801人以上の『はじめて使うChatGPT講座』を提供。

商標登録は早いもの勝ちです

商標は、商品やサービスのブランドを強化する重要なシンボルです。しかし、知財(知的財産)に詳しくない方々に意外な事実が一つあります。それは「商標登録は、原則、早いもの勝ち」ということです。例えば、ある商品やサービスの名称を何十年も前から使用していても、他人が商標登録してしまうとその名称を使用できなくなってしまいます。長年愛用してきた『ネーミング』が、突如使用できなくなってしまう状況を想像してください。

事実、多くの事業者が、ある日突然、他人に自社の商品名やサービス名を勝手に商標登録されてしまい、使用できなくなるという事態に直面しています。例えば、競合他社、あなたの会社の退職者、過去にあなたとトラブルになった者が、あなたの商品名やサービス名について勝手に商標登録し大切な『ネーミング』を横取りしてしまうかもしれません。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

あなたが最初に思いついたネーミングでも、登録要件を満たしていればあなた以外の第三者がそのネーミングを商標登録できます。第三者が商標登録すると、あなたはそのネーミングを使えなくなるだけではなく、あなた自身が商標権の侵害者として事業の差し止め、損害賠償請求などの民事上の責任、場合によっては刑事上の責任に問われることがあり、大変悔しい思いをします。

このような状況を避けるためには、自社の製品やサービスの名称について、なるべく早期に商標登録を申請することが求められます。商標登録は自分自身で行うこともできますが、特許庁への手続き方法は複雑であるため時間と手間がかかります。また、適切な商品やサービスを指定しなければせっかくの申請が無駄になってしまいます。最近では知的財産権の手続きに伴う「炎上」なども頻繁に発生しており、専門家の力を借りるのが安全といえます。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

会社名、製品やサービスのネーミングは、商標登録することにより第三者による商標登録および商標権侵害を避けることができます。自分自身のブランドを守るには商標登録を受ける以外の方法はありません。商標登録を受けるには特許庁への商標出願が必要ですが、商標出願の登録率は8〜9割以上であり、商標登録を受けることは難しいことではありません。

しかし、一般的な特許事務所へ依頼すると1件あたり20万円から30万円程度の高額な費用がかかってしまいます。一方、近年、人工知能技術を利用することにより費用を抑えつつ、短期間で商標出願し権利化できる「AI商標出願サービス」が注目されています。日本国内の全出願件数の1〜2割を占めるようになりつつあります(日本経済新聞「商標登録お助け事務所,登録件数が多いのはAI連携組」)

AI商標出願サービスでは5万円から10万円程度のリーズナブルな費用で商標を取得できます。AI商標出願サービスへは、以下の「商標登録の相談はこちら」から「無料」で「1分程度」で手軽に相談を始めることができます。是非、ご利用ください。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

何らかのビジネスを行う上で商標登録を受けることは一般常識といえます。知財の専門家である弁理士に依頼すればとても簡単に商標を取得することができます。近年では、IT技術、人工知能技術を活用することによりリーズナブルな価格で商標出願を提供するサービスも増えてきています。専門家を賢く利用し、ビジネスを上手に守りましょう。
特許読解支援アシスタント・サマリア
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商標(商標出願・登録商標)の概要

清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供の過去1年間の商標出願件数は、公開商標公報が2,348件、登録商標公報が3,168件です。 清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供の過去3年間の商標出願件数は、公開商標公報が3,187件、登録商標公報が7,672件です。

過去3年間(2020-2023年)の出願件数
公報種別 件数
公開商標公報 3,187
登録商標公報 7,672

清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供の過去5年間(2017〜2022年)の商標(商標出願・登録商標)の出願件数は増加傾向です。商標件数推移を確認することにより、清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供の商標出願活動のアクティビティを確認することができます。

過去5年間(2017-2022年)の出願件数推移
件数 前年比
2022 3,247 9.8 %
2021 2,957 23.9 %
2020 2,386 13.7 %
2019 2,098 3.1 %
2018 2,035 2.1 %

指定商品・指定役務(サービス)「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」における商標(商標出願・登録商標)の概要は、以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」における商標権や、「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」においてどのような商品やサービスに対して商標出願が行われているのか確認できます。企業は、商標(ネーミングやロゴ等)を積極的にを使用することにより、消費者に対して自社の商品やサービスを魅力的にアピールしブランドイメージを高めることができます。

などの称呼(呼称)・ネーミングを有する商標が多いです。

などの文字商標が多いです。

特許読解支援アシスタント・サマリア
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ブランドテラスとは

ブランドテラスは、知的財産の専門家である「弁理士」の監修のもと、日本国特許庁が発行する最新の公開商標公報・登録商標公報を用いて、商標に関する情報を広く一般の方々に提供することを目的とした国内最大規模の商標情報サービスです。

ブランドテラスに掲載されている情報は、商用・非商用問わず、無料で様々な用途に活用することができます。 自身のビジネスの商品、サービスのネーミング、商標出願、商標申請の際の参考情報としてご利用ください。

関連指定商品・指定役務(サービス)

指定商品・指定役務(サービス)「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」の商標(商標出願・登録商標)が指定している、代表的な他の指定商品・指定役務(サービス)は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」においてどのような商品やサービスに対して商標出願がされているのか確認してみましょう。「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」において商標出願の際に指定された商品やサービスは、自社が商標出願する際の指定商品、指定役務の参考にすることができます。

商標区分

指定商品・指定役務(サービス)「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」における代表的な商標区分ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」においてどのような商品やサービスに対して商標出願がされているのか確認してみましょう。「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」において商標出願の際に指定された商品やサービスは、自社が商標出願する際の指定商品、指定役務の参考にすることができます。

称呼(呼称)・ネーミング

指定商品・指定役務(サービス)「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」における代表的な称呼(呼称)・ネーミングごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」においてどのようなネーミングに対して商標出願がされているのか確認してみましょう。自社が商標出願しようとしているネーミングと類似しないか確認してみましょう。
称呼(呼称)・ネーミング一覧 (直近3年)
称呼(呼称)・ネーミング 件数
フード 63
ラボ 34
ライフ 32
プラス 28
ラブ 26
ファーム 25
プロジェクト 24
マルシェ 23
エルエイビイ 19
キッチン 19
称呼(呼称)・ネーミング一覧 (全期間)
称呼(呼称)・ネーミング 件数
リフル 103
ライフル 102
ライフ 93
イオン 89
ラボ 85
フード 81
マルシェ 79
ファーム 73
ラブ 73
プラス 71

文字商標

指定商品・指定役務(サービス)「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」における代表的な文字商標ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」においてどのような文字商標に対して商標出願がされているのか確認してみましょう。自社が商標出願しようとしている文字商標と類似しないか確認してみましょう。
文字商標一覧 (直近3年)
文字商標 件数
23
23
22
22
22
16
15
15
15
TOKYO 14
文字商標一覧 (全期間)
文字商標 件数
67
66
62
57
53
47
TOKYO 46
44
44
41

商標権者・商標出願人

指定商品・指定役務(サービス)「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」における代表的な商標権者・商標出願人ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」において、どのような企業がどのくらい商標を出願しているのか確認してみましょう。「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」においてどのような商標出願がされているのかは、自社が商標出願する際に参考になる情報です。

弁理士・特許事務所

指定商品・指定役務(サービス)「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」における代表的な弁理士・特許事務所ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」において、どのような弁理士・特許事務所へ商標出願が依頼されているのか確認してみましょう。「清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」においてどのような事務所(規模、地域等)に依頼されているのかは、自社が商標出願する際に参考になる情報です。
弁理士・特許事務所一覧 (直近3年)
弁理士・特許事務所 件数
五味和泰 244
淡路里美 242
田中克郎 241
稲葉良幸 230
古岩信嗣 224
渡辺貴康 218
弁理士法人井澤国際特許事務所 213
井澤幹 212
井澤洵 212
古岩信幸 212
弁理士・特許事務所一覧 (全期間)
弁理士・特許事務所 件数
平野泰弘 1,326
杉本明子 1,003
都築健太郎 892
秋和勝志 690
田中克郎 589
稲葉良幸 575
橘哲男 511
井澤幹 441
井澤洵 441
茂木康彦 405

商標権を取得する

商標登録は早いもの勝ちです

商標は、商品やサービスのブランドを強化する重要なシンボルです。しかし、知財(知的財産)に詳しくない方々に意外な事実が一つあります。それは「商標登録は、原則、早いもの勝ち」ということです。例えば、ある商品やサービスの名称を何十年も前から使用していても、他人が商標登録してしまうとその名称を使用できなくなってしまいます。長年愛用してきた『ネーミング』が、突如使用できなくなってしまう状況を想像してください。

事実、多くの事業者が、ある日突然、他人に自社の商品名やサービス名を勝手に商標登録されてしまい、使用できなくなるという事態に直面しています。例えば、競合他社、あなたの会社の退職者、過去にあなたとトラブルになった者が、あなたの商品名やサービス名について勝手に商標登録し大切な『ネーミング』を横取りしてしまうかもしれません。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

あなたが最初に思いついたネーミングでも、登録要件を満たしていればあなた以外の第三者がそのネーミングを商標登録できます。第三者が商標登録すると、あなたはそのネーミングを使えなくなるだけではなく、あなた自身が商標権の侵害者として事業の差し止め、損害賠償請求などの民事上の責任、場合によっては刑事上の責任に問われることがあり、大変悔しい思いをします。

このような状況を避けるためには、自社の製品やサービスの名称について、なるべく早期に商標登録を申請することが求められます。商標登録は自分自身で行うこともできますが、特許庁への手続き方法は複雑であるため時間と手間がかかります。また、適切な商品やサービスを指定しなければせっかくの申請が無駄になってしまいます。最近では知的財産権の手続きに伴う「炎上」なども頻繁に発生しており、専門家の力を借りるのが安全といえます。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

会社名、製品やサービスのネーミングは、商標登録することにより第三者による商標登録および商標権侵害を避けることができます。自分自身のブランドを守るには商標登録を受ける以外の方法はありません。商標登録を受けるには特許庁への商標出願が必要ですが、商標出願の登録率は8〜9割以上であり、商標登録を受けることは難しいことではありません。

しかし、一般的な特許事務所へ依頼すると1件あたり20万円から30万円程度の高額な費用がかかってしまいます。一方、近年、人工知能技術を利用することにより費用を抑えつつ、短期間で商標出願し権利化できる「AI商標出願サービス」が注目されています。日本国内の全出願件数の1〜2割を占めるようになりつつあります(日本経済新聞「商標登録お助け事務所,登録件数が多いのはAI連携組」)

AI商標出願サービスでは5万円から10万円程度のリーズナブルな費用で商標を取得できます。AI商標出願サービスへは、以下の「商標登録の相談はこちら」から「無料」で「1分程度」で手軽に相談を始めることができます。是非、ご利用ください。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

何らかのビジネスを行う上で商標登録を受けることは一般常識といえます。知財の専門家である弁理士に依頼すればとても簡単に商標を取得することができます。近年では、IT技術、人工知能技術を活用することによりリーズナブルな価格で商標出願を提供するサービスも増えてきています。専門家を賢く利用し、ビジネスを上手に守りましょう。
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メディア(新聞、雑誌等)への商標情報提供

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