更新日:2024/05/02

鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車

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指定商品・指定役務(サービス)「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」において、どのような指定商品・指定役務(サービス)が指定されているのか、どのような商標区分が指定されているのか、どのような称呼(呼称)・ネーミングの商標(商標出願・登録商標)があるのか、どのような文字商標の商標(商標出願・登録商標)があるのか、どのような企業・組織が商標(商標出願・登録商標)を保有しているのか、どのような弁理士・特許事務所が手続きを行っているのか、商標情報を調査することができます。

記事監修:大瀬 佳之
【監修者】

パテント・インテグレーション株式会社 CEO/弁理士

大瀬 佳之 (監修者)

IoT・サービス関連の特許実務を専門とする弁理士。 企業向けオンライン学習講座のUdemyにおいて、受講者数3,044人以上、レビュー数639以上の知財分野ではトップクラスの講師。
Udemyでは受講者数1,635人以上の『初心者でもわかる特許の書き方講座』、受講者数1,842人以上の『はじめて使うChatGPT講座』を提供。

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商標(商標出願・登録商標)の概要

鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車の過去1年間の商標出願件数は、公開商標公報が0件、登録商標公報が0件です。 鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車の過去3年間の商標出願件数は、公開商標公報が0件、登録商標公報が0件です。

過去3年間(2021-2024年)の出願件数
公報種別 件数
公開商標公報 0
登録商標公報 0

鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車の過去5年間(2017〜2022年)の商標(商標出願・登録商標)の出願件数は減少傾向です。商標件数推移を確認することにより、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車の商標出願活動のアクティビティを確認することができます。

過去5年間(2017-2022年)の出願件数推移
件数 前年比
2022 0 - %
2021 0 - %
2020 0 - %
2019 0 - %
2018 0 - %

指定商品・指定役務(サービス)「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」における商標(商標出願・登録商標)の概要は、以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」における商標権や、「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」においてどのような商品やサービスに対して商標出願が行われているのか確認できます。企業は、商標(ネーミングやロゴ等)を積極的にを使用することにより、消費者に対して自社の商品やサービスを魅力的にアピールしブランドイメージを高めることができます。

などを指定商品・指定役務(サービス)に指定している商標が多いです。

特許読解支援アシスタント・サマリア
特許読解支援アシスタント・サマリア
ブランドテラスとは

ブランドテラスは、知的財産の専門家である「弁理士」の監修のもと、日本国特許庁が発行する最新の公開商標公報・登録商標公報を用いて、商標に関する情報を広く一般の方々に提供することを目的とした国内最大規模の商標情報サービスです。

ブランドテラスに掲載されている情報は、商用・非商用問わず、無料で様々な用途に活用することができます。 自身のビジネスの商品、サービスのネーミング、商標出願、商標申請の際の参考情報としてご利用ください。

関連指定商品・指定役務(サービス)

指定商品・指定役務(サービス)「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」の商標(商標出願・登録商標)が指定している、代表的な他の指定商品・指定役務(サービス)は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」においてどのような商品やサービスに対して商標出願がされているのか確認してみましょう。「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」において商標出願の際に指定された商品やサービスは、自社が商標出願する際の指定商品、指定役務の参考にすることができます。
指定商品・指定役務(サービス)一覧 (全期間)
指定商品・指定役務(サービス) 件数
原革、原皮、なめし皮、毛皮、革ひも、かばん類、袋物、携帯用化粧道具入れ、かばん金具、がま口口金、傘、ステッキ、つえ、つえ金具、つえの柄、乗馬用具、愛玩動物用被服類 6
貴金属、貴金属製食器類、貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ、貴金属製の花瓶及び水盤、貴金属製針箱、貴金属製宝石箱、貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て、貴金属製のがま口及び財布、貴金属製靴飾り、貴金属製コンパクト、貴金属製喫煙用具、身飾品(「カフスボタン」を除く)、カフスボタン、宝玉及びその模造品、宝玉の原石、時計、記念カップ、記念たて、キーホルダー 6
遊戯用器具、ビリヤード用具、囲碁用具、将棋用具、さいころ、すごろく、ダイスカップ、ダイヤモンドゲーム、チェス用具、チェッカー用具、手品用具、ドミノ用具、マージャン用具、おもちゃ、人形、愛玩動物用おもちゃ、運動用具、スキーワックス、釣り具 6
金属加工機械器具、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、化学機械器具、繊維機械器具、食料加工用又は飲料加工用の機械器具、製材用・木工用又は合板用の機械器具、パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具、印刷用又は製本用の機械器具、包装用機械器具、プラスチック加工機械器具、半導体製造装置、ゴム製品製造機械器具、石材加工機械器具、動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く)、陸上の乗物用の動力機械の部品、水車、風車、風水力機械器具、耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く)、栽培機械器具、収穫機械器具、植物粗製繊維加工機械器具、飼料圧搾機、飼料裁断機、飼料配合機、飼料粉砕機、牛乳ろ過器、搾乳機、育雛器、ふ卵器、蚕種製造用又は養蚕用の機械器具、漁業用機械器具、ミシン、ガラス器製造機械、靴製造機械、製革機械、たばこ製造機械、機械式の接着テープディスペンサー、自動スタンプ打ち器、起動器、交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く)を除く)、交流発電機、直流発電機、機械式駐車装置、芝刈機、修繕用機械器具、業務用電気洗濯機、業務用食器洗浄機、業務用電気式ワックス磨き機、業務用電気掃除機、家庭用食器洗浄機、家庭用電気式ワックス磨き機、家庭用電気洗濯機、家庭用電気掃除機、電気ミキサー、電機ブラシ、電動式カーテン引き装置、陶工用ろくろ、塗装機械器具、乗物用洗浄機、廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置、軸、軸受、軸継ぎ手、ベアリング、動力伝導装置、緩衝器、ばね、制動装置、バルブ 6
コーヒー及びココア、コーヒー豆、茶、みそ、ウースターソース、ケチャップソース、しょうゆ、食酢、酢の素、そばつゆ、ドレッシング、ホワイトソース、マヨネーズソース、焼肉のたれ、角砂糖、果糖、氷砂糖、砂糖、麦芽糖、はちみつ、ぶどう糖、粉末あめ、水あめ、ごま塩、食塩、すりごま、セロリーソルト、化学調味料、香辛料、食品香料(精油のものを除く)、米、脱穀済みのえん麦、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン、穀物の加工品、ぎょうざ、サンドイッチ、しゅうまい、すし、たこ焼き、肉まんじゅう、ハンバーガー、ピザ、べんとう、ホットドッグ、ミートパイ、ラビオリ、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、氷、アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤、酒かす 5
家具、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く)、カーテン金具、金属代用のプラスチック製締め金具、くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く)、座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く)、錠(電気式又は金属製のものを除く)、木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く)、竹製の包装用容器、プラスチック製きょう木、プラスチック製包装用葉、コルク製栓、プラスチック製栓、プラスチック製ふた、木製栓、木製ふた、葬祭用具、荷役用パレット(金属製のものを除く)、養蜂用巣箱、クッション、座布団、まくら、マットレス、愛玩動物用ベッド、犬小屋、小鳥用巣箱、うちわ、せんす、買物かご、額縁、家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く)、きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く)、工具箱(金属製のものを除く)、ししゅう用枠、植物の茎支持具、食品見本模型、人工池、すだれ、装飾用ビーズカーテン、ストロー、盆(金属製のものを除く)、スリーピングバッグ、タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く)、つい立て、びょうぶ、ネームプレート及び標札(金属製のものを除く)、旗ざお、ハンガーボード、ベンチ、帽子掛けかぎ(金属製のものを除く)、マネキン人形、洋服飾り型類、麦わらさなだ、アドバルーン、木製又はプラスチック製の立て看板、郵便受け(金属製又は石製のものを除く)、揺りかご、幼児用歩行器、美容院用いす、理髪用いす、石こう製彫刻、プラスチック製彫刻、木製彫刻、あし、い、おにがや、すげ、すさ、麦わら、わら、きょう木、しだ、竹、竹皮、つる、とう、木皮、きば、鯨のひげ、甲殻、人工角、ぞうげ、角、歯、べっこう、骨、さんご、海泡石、こはく 5
工業用油、工業用油脂、固体燃料、液体燃料、気体燃料、ろう、靴油、固形潤滑剤、保革油、ランプ用灯しん、ろうそく 5
手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く)、すみつぼ類、皮砥、鋼砥、砥石、手動利器(「刀剣」を除く)、刀剣、くわ、鋤、レーキ(手持ち工具に当たるものに限る)、組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る)、靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る)、電気かみそり及び電気バリカン、ひげそり用具入れ、ペディキュアセット、マニキュアセット、かつお節削り器、角砂糖挟み、缶切、くるみ割り器(貴金属製のものを除く)、スプーン、フォーク、アイロン(電気式のものを除く)、糸通し器、チャコ削り器、水中ナイフ、水中ナイフ保持具、ピッケル、五徳、十能、火消しつぼ、火ばし、殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る)、パレットナイフ、ピンセット 5
編みレース生地、刺しゅうレース生地、組みひも、テープ、リボン、房類、ボタン類、針類、編み棒、裁縫箱、裁縫用へら、裁縫用指抜き、針刺し、針箱(貴金属製のものを除く)、被服用はとめ、衣服用き章(貴金属製のものを除く)、衣服用バッジ(貴金属製のものを除く)、衣服用バックル、衣服用ブローチ、帯留、ボンネットピン(貴金属製のものを除く)、ワッペン、腕章、腕止め、頭飾品、つけあごひげ、つけ口ひげ、ヘアカーラー(電気式のものを除く)、靴飾り(貴金属製のものを除く)、靴はとめ、靴ひも、靴ひも代用金具、造花(「造花の花輪」を除く)、造花の花輪、漁網製作用杼、メリヤス機械用編針 5
織物(畳べり地を除く)、畳べり地、メリヤス生地、フェルト及び不織布、オイルクロス、ゴム引防水布、ビニルクロス、ラバークロス、レザークロス、ろ過布、布製身の回り品、織物製テーブルナプキン、ふきん、かや、敷布、布団、布団カバー、布団側、まくらカバー、毛布、織物製いすカバー、織物製壁掛け、織物製ブラインド、カーテン、テーブル掛け、どん帳、シャワーカーテン、織物製トイレットシートカバー、遺体覆い、経かたびら、黒白幕、紅白幕、布製ラベル、ビリヤードクロス、のぼり及び旗(紙製のものを除く) 5

商標区分

指定商品・指定役務(サービス)「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」における代表的な商標区分ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」においてどのような商品やサービスに対して商標出願がされているのか確認してみましょう。「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」において商標出願の際に指定された商品やサービスは、自社が商標出願する際の指定商品、指定役務の参考にすることができます。

称呼(呼称)・ネーミング

指定商品・指定役務(サービス)「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」における代表的な称呼(呼称)・ネーミングごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」においてどのようなネーミングに対して商標出願がされているのか確認してみましょう。自社が商標出願しようとしているネーミングと類似しないか確認してみましょう。

文字商標

指定商品・指定役務(サービス)「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」における代表的な文字商標ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」においてどのような文字商標に対して商標出願がされているのか確認してみましょう。自社が商標出願しようとしている文字商標と類似しないか確認してみましょう。

商標権者・商標出願人

指定商品・指定役務(サービス)「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」における代表的な商標権者・商標出願人ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」において、どのような企業がどのくらい商標を出願しているのか確認してみましょう。「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」においてどのような商標出願がされているのかは、自社が商標出願する際に参考になる情報です。

弁理士・特許事務所

指定商品・指定役務(サービス)「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」における代表的な弁理士・特許事務所ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」において、どのような弁理士・特許事務所へ商標出願が依頼されているのか確認してみましょう。「鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、液体貯蔵槽、工業用水槽、液化ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽、ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた、滑車、ばね、バルブ、金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く)、金属製栓、金属製ふた、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」においてどのような事務所(規模、地域等)に依頼されているのかは、自社が商標出願する際に参考になる情報です。
弁理士・特許事務所一覧 (全期間)
弁理士・特許事務所 件数
三觜晃司 2
三宅始 1
井澤洵 1
吉井剛 1
吉井雅栄 1
大西昭広 1
小谷悦司 1
平山一幸 1
植木久一 1
海津保三 1
特許読解支援アシスタント・サマリア

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ブランドテラスにおける掲載基準は、特許庁サイト(JPlatPat)での閲覧可否に応じて判断しております。 特許庁サイトにて非公開とされている情報は、弊社も非公開とする場合がございます。

一方、特許庁サイトにて閲覧可能な情報は通常、掲載にあたり法的な問題(名誉毀損等)がなく表現の自由の範囲内と考えられることから削除依頼等には応じておりません。 なお、商標出願人は、商標情報が公開される前提を理解した上で、自分自身の意思により商標出願を行っていると考えると、商標情報を掲載するにあたり法的な問題は通常存在しないと考えられます。 また、記事を削除してしまうと、商標情報の調査、閲覧を希望するユーザの『知る権利』を害することとなり、閲覧者に不利益が生じてしまうためです。

なお、個人の氏名等の個人情報等の削除を含む情報削除に関するお問い合わせは「削除申請フォーム」より必要事項を記載し、送信してください。 その他、本サービスについてお気づきの点がございましたら、「お問い合わせ」よりお気軽にお知らせください。

安心・安全への取り組み

特許庁 ブランドテラスは、特許庁より収集された、200万件以上の最新の商標データに基づき、品質の高い商標情報の提供に取り組んでいます。
信頼できる商標情報 ブランドテラスは、誰もが安心して商標情報を調べられるように、特許庁より商標データを収集し、レポート形式で広く提供しています。
情報の信頼性 ブランドテラスは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して商標情報をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。

運営会社

運営会社 パテント・インテグレーション株式会社
サービス 特許庁発行の過去20年、約300万件の商標データを収録した、国内最大規模の商標情報サービス『ブランドテラス』の提供
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サービス開始 2022年4月
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