商願2025-148692

【発行国】日本国特許庁(JP)
【公開日】令和8年1月9日(2026.1.9)
【出願番号】商願2025-148692
【出願日】令和7年12月25日(2025.12.25)
【出願人・商標権者】 【商標権者・住所】 【弁理士・特許事務所】 【商品及び役務の区分】 【指定商品又は指定役務】
【商標の詳細な説明】
  • (1) 本件商標登録出願(以下「本願」という。)における「商標登録を受けようとする商標」(以下「本願商標」という。)は、標章を付する位置を特定した位置商標である。 (2) 本願商標は、略金色に着色された縦長長方形様の図形(以下「縦長図形」という。)の直下に、縦長図形と同じ横幅で同色に着色された略正方形様の図形(以下「四角図形」という。)を、四角図形約一つ分の間隔を空けて配した部分(以下、両図形を合わせて「上方図形部」という。)と、縦長図形と同様の長方形様の図形を上方図形部から離して下方に配した部分(以下「下方図形部」という。)との組み合わせを一のユニットとし、このユニット(以下「ユニット」という。)が、横方向(左右方向)に、等間隔で、連続して複数表示される態様より成る。本願の「商標登録を受けようとする商標」の欄(以下「商標記載欄」という。)では、ユニットが18列表示されている場合を示す。 (3) 商標記載欄において、本願商標の左右に破線で描かれている複数のユニットは、本願商標を表示する対象の別に応じて、ユニットの列数が変化(増加)するものであることを表している。商標記載欄における一点鎖線は、本願商標が表示される対象のおおまかな形状及び本願商標が付される位置の例を表すためのものである。一点鎖線は本願商標を構成する要素ではない。 (4) 商標記載欄には、指定商品又は指定役務との関係における本願商標の使用態様(本願商標を表示する対象に応じたユニットの表示態様)を複数示しているが、これらの態様に限定されない。 (5) 商標記載欄における本願商標の使用態様を上から順に説明する(便宜上「1番目の商標見本、2番目の商標見本、…」と表現する。)。 (6) 1番目の商標見本は、包装用箱その他「箱状のもの」に指定商品が入っており、本願商標が当該包装用箱に表示される場合の態様を例示するものである。 (7) 2番目の商標見本は、指定商品がティーシャツなどの被服類であり、当該被服類に本願商標が表示される場合の態様を例示するもの、又は、本願商標が表示された被服類を着用した者により指定役務が提供される場合の態様を例示するものである。 (8) 3番目の商標見本は、カップ状の包装用容器に指定商品が入っており、本願商標が当該包装用容器に表示される場合の態様を例示するもの、又は、本願商標が表示された包装用容器を用いて指定役務が提供される場合の態様を例示するものである。 (9) 4番目の商標見本は、指定商品がマグカップなどの食器類であり、或いはマグカップ状の包装用容器に指定商品が入っており、本願商標が当該食器類や包装用容器に表示される場合の態様を例示するもの、又は、本願商標が表示されたマグカップ等の食器類を用いて指定役務が提供される場合の態様を例示するものである。 (10) 5番目の商標見本は、平面視した場合における包装用袋等の袋状包装用容器に指定商品が入っており、本願商標が当該袋状包装用容器に表示される場合の態様を例示するものである。 (11) 6番目の商標見本は、コンピューター用・テレビジョン受信機用又は家庭用若しくは業務用ビデオゲーム機用ディスプレイの映像面(ウェブサイトに表示される映像やソフトウェアを起動させて表示される映像を含む。)に本願商標が表示されている状態を介して指定商品(コンピューターソフトウェア又はデジタルコンテンツを含む。)の機能が発揮され、指定商品若しくは指定役務に関する広告等の情報が提供され又は指定役務が提供される場合の態様を例示するものである。 (12) 7番目の商標見本は、指定商品若しくは指定役務に関する広告等の情報又は指定役務を提供するための携帯情報端末(スマートフォンを含む。)用アプリケーションソフトウェアのアイコンに本願商標が表示されている態様を拡大して例示するものである。 (13) 8番目の商標見本は、指定商品が「下敷き」「はがき」などの縦長の文房具類、縦長の紙類又は「チラシ」など縦長の印刷物であり、本願商標が当該文房具類若しくは紙類に表示され、又は本願商標が表示されている当該印刷物を介して指定商品若しくは指定役務の内容が広告される場合の態様を例示するものである。 (14) 9番目の商標見本は、指定役務を提供する店舗等の建物入り口付近に掲げられた表札に本願商標が表示され、当該店舗において指定役務が提供される場合の態様を例示するものである。 (15) 10番目の商標見本は、指定役務を提供する店舗等の建物の正面入り口ドアに本願商標が表示され、当該店舗において指定役務が提供される場合の態様を例示するものである。 (16) 11番目の商標見本は、指定役務を提供する車輌(一例としていわゆる「キッチンカー」と呼ばれているもの。以下同じ。)の側面に本願商標が表示され、当該車輌において指定役務が提供される場合の態様を例示するものである。 (17) 12番目の商標見本は、指定役務を提供する車輌の背面に本願商標が表示され、当該車輌において指定役務が提供される場合の態様を例示するものである。
【位置商標・標章】
【登録商標】
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