更新日:2024/11/01

金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車

このページでは、指定商品・指定役務(サービス)「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」における特許庁発行の1件の、商標公報データに基づく商標(商標出願・登録商標)の情報を提供しています。指定商品・指定役務(サービス)「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」における商標区分、称呼(呼称)・ネーミング、文字商標、商標権者・商標出願人、商標の手続きを行っている弁理士・特許事務所など、商標に関する情報を調べることができます。

指定商品・指定役務(サービス)「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」において、どのような指定商品・指定役務(サービス)が指定されているのか、どのような商標区分が指定されているのか、どのような称呼(呼称)・ネーミングの商標(商標出願・登録商標)があるのか、どのような文字商標の商標(商標出願・登録商標)があるのか、どのような企業・組織が商標(商標出願・登録商標)を保有しているのか、どのような弁理士・特許事務所が手続きを行っているのか、商標情報を調査することができます。

記事監修:大瀬 佳之
【監修者】

パテント・インテグレーション株式会社 CEO/弁理士

大瀬 佳之 (監修者)

IoT・サービス関連の特許実務を専門とする弁理士。 企業向けオンライン学習講座のUdemyにおいて、受講者数3,044人以上、レビュー数639以上の知財分野ではトップクラスの講師。
Udemyでは受講者数1,635人以上の『初心者でもわかる特許の書き方講座』、受講者数1,842人以上の『はじめて使うChatGPT講座』を提供。

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商標(商標出願・登録商標)の概要

金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車の過去1年間の商標出願件数は、公開商標公報が0件、登録商標公報が0件です。 金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車の過去3年間の商標出願件数は、公開商標公報が0件、登録商標公報が0件です。

過去3年間(2021-2024年)の出願件数
公報種別 件数
公開商標公報 0
登録商標公報 0

金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車の過去5年間(2018〜2023年)の商標(商標出願・登録商標)の出願件数は減少傾向です。商標件数推移を確認することにより、金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車の商標出願活動のアクティビティを確認することができます。

過去5年間(2018-2023年)の出願件数推移
件数 前年比
2023 0 - %
2022 0 - %
2021 0 - %
2020 0 - %
2019 0 - %

指定商品・指定役務(サービス)「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」における商標(商標出願・登録商標)の概要は、以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」における商標権や、「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」においてどのような商品やサービスに対して商標出願が行われているのか確認できます。企業は、商標(ネーミングやロゴ等)を積極的にを使用することにより、消費者に対して自社の商品やサービスを魅力的にアピールしブランドイメージを高めることができます。

などを指定商品・指定役務(サービス)に指定している商標が多いです。

などの称呼(呼称)・ネーミングを有する商標が多いです。

などの文字商標が多いです。

特許読解支援アシスタント・サマリア
特許読解支援アシスタント・サマリア
ブランドテラスとは

ブランドテラスは、知的財産の専門家である「弁理士」の監修のもと、日本国特許庁が発行する最新の公開商標公報・登録商標公報を用いて、商標に関する情報を広く一般の方々に提供することを目的とした国内最大規模の商標情報サービスです。

ブランドテラスに掲載されている情報は、商用・非商用問わず、無料で様々な用途に活用することができます。 自身のビジネスの商品、サービスのネーミング、商標出願、商標申請の際の参考情報としてご利用ください。

関連指定商品・指定役務(サービス)

指定商品・指定役務(サービス)「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」の商標(商標出願・登録商標)が指定している、代表的な他の指定商品・指定役務(サービス)は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」においてどのような商品やサービスに対して商標出願がされているのか確認してみましょう。「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」において商標出願の際に指定された商品やサービスは、自社が商標出願する際の指定商品、指定役務の参考にすることができます。
指定商品・指定役務(サービス)一覧 (全期間)
指定商品・指定役務(サービス) 件数
インク噴射方式の印刷用の機械器具、プリンタ(印刷機) 1
ガラス製又は陶磁製の包装用容器、ガラス基礎製品(建築用のものを除く)、なべ類、コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く)、鉄瓶、やかん、食器類(貴金属製のものを除く)、アイスペール、泡立て器、こし器、こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く)、卵立て(貴金属製のものを除く)、ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く)、盆(貴金属製のものを除く)、ようじ入れ(貴金属製のものを除く)、ざる、シェーカー、しゃもじ、手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき、じょうご、すりこぎ、すりばち、ぜん、栓抜、大根卸し、タルト取り分け用へら、なべ敷き、はし、はし箱、ひしゃく、ふるい、まな板、麺棒、焼き網、ようじ、レモン絞り器、ワッフル焼き型(電気式のものを除く)、清掃用具及び洗濯用具、魚ぐし、携帯用アイスボックス、米びつ、食品保存用ガラス瓶、水筒、魔法瓶、家事用手袋、化粧用具、電気式歯ブラシ、デンタルフロス、おけ用ブラシ、金ブラシ、管用ブラシ、工業用はけ、船舶ブラシ、ブラシ用豚毛、洋服ブラシ、靴ブラシ、靴べら、靴磨き布、軽便靴クリーナー、シューツリー、かいばおけ、家禽用リング、アイロン台、霧吹き、こて台、へら台、愛玩動物用食器、愛玩動物用ブラシ、犬のおしゃぶり、小鳥かご、小鳥用水盤、植木鉢、家庭園芸用の水耕式植物栽培器、じょうろ、家庭用燃え殻ふるい、石炭入れ、紙タオル取り出し用金属製箱、靴脱ぎ器、せっけん用ディスペンサー、寝室用簡易便器、トイレットペーパーホルダー、貯金箱(金属製のものを除く)、ねずみ取り器、はえたたき、湯かき棒、浴室用腰掛け、浴室用手おけ、ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く)、花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く)、風鈴、ガラス製又は磁器製の立て看板、香炉、コッフェル 1
写真複写機、コンピュータ用の附属品たるプリンタ(電子応用機械器具及びその部品に属するものに限り、印刷機械器具に属するものを除く)、その他の電子応用機械器具及びその部品、理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く)、救命用具、電気通信機械器具、レコード、メトロノーム、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、スロットマシン、運動技能訓練用シミュレーター、乗物運転技能訓練用シミュレーター、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気ブザー、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、鉄道用信号機、火災報知機、ガス漏れ警報器、盗難警報器、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、スプリンクラー消火装置、消防艇、消防車、自動車用シガーライター、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスク、磁心、抵抗線、電極、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、計算尺、ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮袋、エアタンク、水泳用浮き板、レギュレーター、潜水用機械器具、アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置、家庭用テレビゲームおもちゃ、検卵器、電動式扉自動開閉装置 1
木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器、家具、貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く)、プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く)、カーテン金具、金属代用のプラスチック製締め金具、くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く)、座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く)、錠(電気式又は金属製のものを除く)、葬祭用具、荷役用パレット(金属製のものを除く)、養蜂用巣箱、クッション、座布団、まくら、マットレス、愛玩動物用ベッド、犬小屋、小鳥用巣箱、うちわ、せんす、買物かご、額縁、家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く)、きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く)、工具箱(金属製のものを除く)、ししゅう用枠、植物の茎支持具、食品見本模型、人工池、すだれ、装飾用ビーズカーテン、ストロー、盆(金属製のものを除く)、スリーピングバッグ、タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く)、つい立て、びょうぶ、ネームプレート及び標札(金属製のものを除く)、旗ざお、ハンガーボード、ベンチ、帽子掛けかぎ(金属製のものを除く)、マネキン人形、洋服飾り型類、麦わらさなだ、アドバルーン、木製又はプラスチック製の立て看板、郵便受け(金属製又は石製のものを除く)、揺りかご、幼児用歩行器、美容院用いす、理髪用いす、石こう製彫刻、プラスチック製彫刻、木製彫刻、あし、い、おにがや、すげ、すさ、麦わら、わら、きょう木、しだ、竹、竹皮、つる、とう、木皮、きば、鯨のひげ、甲殻、人工角、ぞうげ、角、歯、べっこう、骨、さんご、海泡石、こはく 1
紙製包装用容器、紙類、家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、衛生手ふき、紙製タオル、紙製テーブルナプキン、紙製手ふき、紙製ハンカチ、型紙、裁縫用チャコ、紙製テーブルクロス、紙製ブラインド、紙製のぼり、紙製旗、紙製幼児用おしめ、荷札、印刷物、書画、写真、写真立て、遊戯用カード、文房具類、事務用又は家庭用ののり及び接着剤、青写真複写機、あて名印刷機、印字用インクリボン、こんにゃく版複写機、自動印紙はり付け機、事務用電動式ホッチキス、事務用封かん機、消印機、製図用具、タイプライター、チェックライター、謄写版、凸版複写機、文書細断機、郵便料金計器、輪転謄写機、印刷用インテル、活字、装飾塗工用ブラシ、封ろう、マーキング用孔開型板、観賞魚用水槽及びその付属品 1

商標区分

指定商品・指定役務(サービス)「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」における代表的な商標区分ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」においてどのような商品やサービスに対して商標出願がされているのか確認してみましょう。「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」において商標出願の際に指定された商品やサービスは、自社が商標出願する際の指定商品、指定役務の参考にすることができます。

称呼(呼称)・ネーミング

指定商品・指定役務(サービス)「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」における代表的な称呼(呼称)・ネーミングごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」においてどのようなネーミングに対して商標出願がされているのか確認してみましょう。自社が商標出願しようとしているネーミングと類似しないか確認してみましょう。
称呼(呼称)・ネーミング一覧 (全期間)
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文字商標

指定商品・指定役務(サービス)「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」における代表的な文字商標ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」においてどのような文字商標に対して商標出願がされているのか確認してみましょう。自社が商標出願しようとしている文字商標と類似しないか確認してみましょう。
文字商標一覧 (全期間)
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商標権者・商標出願人

指定商品・指定役務(サービス)「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」における代表的な商標権者・商標出願人ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」において、どのような企業がどのくらい商標を出願しているのか確認してみましょう。「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」においてどのような商標出願がされているのかは、自社が商標出願する際に参考になる情報です。
商標権者・商標出願人一覧 (全期間)
商標権者・商標出願人 件数
イトサクエヌフェー 1

弁理士・特許事務所

指定商品・指定役務(サービス)「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」における代表的な弁理士・特許事務所ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。

記事監修:大瀬 佳之

弁理士

大瀬 佳之のコメント

「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」において、どのような弁理士・特許事務所へ商標出願が依頼されているのか確認してみましょう。「金属製包装用容器、鉄及び鋼、非鉄金属及びその合金、金属鉱石、建築用又は構築用の金属製専用材料、金属製建具、金庫、金属製金具、金属製建造物組立てセット、金属製貯蔵槽類、金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く)、金属製荷役用パレット、荷役用ターンテーブル、荷役用トラバーサー、金属製人工魚礁、金属製セメント製品製造用型枠、金属製の可搬式家庭用温室、金属製の吹付け塗装用ブース、金属製養鶏用かご、金属製航路標識(発光式のものを除く)、金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く)、てんてつ機、金属製管継ぎ手、金属製フランジ、キー、コッタ、いかり、金属製ビット、金属製ボラード、かな床、はちの巣、金網、ワイヤロープ、犬用鎖、金属製家庭用水槽、金属製工具箱、金属製貯金箱、金属製のきゃたつ及びはしご、金属製のネームプレート及び標札、金属製のタオル用ディスペンサー、金属製帽子掛けかぎ、金属製郵便受け、金属製靴ぬぐいマット、金属製ブラインド、金属製立て看板、金属製彫刻、金属製の墓標及び墓碑用銘板、金属製のバックル、つえ用金属製石突き、アイゼン、カラビナ、ハーケン、金属製飛び込み台、金属製あぶみ、拍車」においてどのような事務所(規模、地域等)に依頼されているのかは、自社が商標出願する際に参考になる情報です。
弁理士・特許事務所一覧 (全期間)
弁理士・特許事務所 件数
鮫島武信 1
特許読解支援アシスタント・サマリア

メディア(新聞、雑誌等)への商標情報提供

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