このページでは、住所「男鹿市(秋田県)」における特許庁発行の133件の、商標公報データに基づく商標(商標出願・登録商標)の情報を提供しています。住所「男鹿市(秋田県)」における市区町村、「男鹿市(秋田県)」をネーミングに含む商標、「男鹿市(秋田県)」の商標(商標出願・登録商標)、商標権者・商標出願人など、商標に関する情報を調べることができます。
住所「男鹿市(秋田県)」において、どのような企業・組織が商標(商標出願・登録商標)を保有しているのか、商標情報を調査することができます。
パテント・インテグレーション株式会社 CEO/弁理士
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男鹿市(秋田県)の過去5年間(2018〜2023年)の商標(商標出願・登録商標)の出願件数は減少傾向です。商標件数推移を確認することにより、男鹿市(秋田県)の商標出願活動のアクティビティを確認することができます。
年 | 件数 | 前年比 |
---|---|---|
2023 | 2 件 | -86.7 % |
2022 | 15 件 | 50.0 % |
2021 | 10 件 | 66.7 % |
2020 | 6 件 | -40.0 % |
2019 | 10 件 | 100.0 % |
住所「男鹿市(秋田県)」における商標(商標出願・登録商標)の概要は、以下の通りです。
などの市区町村に所在する企業・組織による商標が多いです。
ブランドテラスは、知的財産の専門家である「弁理士」の監修のもと、日本国特許庁が発行する最新の公開商標公報・登録商標公報を用いて、商標に関する情報を広く一般の方々に提供することを目的とした国内最大規模の商標情報サービスです。
ブランドテラスに掲載されている情報は、商用・非商用問わず、無料で様々な用途に活用することができます。 自身のビジネスの商品、サービスのネーミング、商標出願、商標申請の際の参考情報としてご利用ください。
住所「男鹿市(秋田県)」における代表的な市区町村ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
市区町村 | 件数 |
---|---|
角間崎字百目木(男鹿市) | 8 件 |
角間崎字下屋長根(男鹿市) | 6 件 |
船川港船川字新浜町(男鹿市) | 13 件 |
船川港船川字海岸通り(男鹿市) | 10 件 |
船越字内子(男鹿市) | 23 件 |
名称「男鹿市(秋田県)」を称呼(呼称)・ネーミング、文字商標に含む商標(商標出願・登録商標)は以下の通りです(商標出願番号の降順に並べています)。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
番号 | 概要 |
---|---|
登録6678365 出願 2022-11-14 登録 2023-03-07 | ・商標権者・商標出願人 株式会社男鹿水産 ・商標区分 第29類 ・称呼(呼称)・ネーミング オガスイサン ・文字商標 男鹿、水産 |
登録6682576 出願 2022-11-14 登録 2023-03-20 | ・商標権者・商標出願人 株式会社男鹿水産 ・商標区分 第29類 ・称呼(呼称)・ネーミング オガカイセンサンサンズケキラロッカ、カイセンサンサンズケキラロッカ、カイセンサンサンズケ、キラロッカ、キラリッカ、キラロクカ ・文字商標 男鹿、海鮮燦々漬、きら六華 |
登録6411108 出願 2020-06-23 登録 2021-07-05 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第3類 ・称呼(呼称)・ネーミング オガツバキカコリ、オガツバキ、カコリ、カコーリ、カカリ ・文字商標 男鹿つばき、花香厘、CACORI |
登録6406133 出願 2020-03-26 登録 2021-06-23 | ・商標権者・商標出願人 株式会社男鹿工房 ・商標区分 第30類 ・称呼(呼称)・ネーミング オガナマハゲノアラジオ、オガナマハゲ、ナマハゲノアラジオ、ナマハゲ、オガアラジオ ・文字商標 男鹿なまはげの粗塩 |
登録6320344 出願 2019-05-14 登録 2020-11-25 | ・商標権者・商標出願人 株式会社男鹿工房 ・商標区分 第30類 ・称呼(呼称)・ネーミング オガナマハゲノシオ、ナマハゲノシオ、ナマハゲ、オガシオ、オガエン ・文字商標 男鹿なまはげの塩 |
登録6219293 出願 2019-01-31 登録 2020-01-24 | ・商標権者・商標出願人 十和田湖増殖漁業協同組合 ・商標区分 第29類 ・称呼(呼称)・ネーミング トワダコヒメマス、トワダコゾーショクギョギョーキョードークミアイ、トワダコゾーショクギョギョー、トワダコゾーショク、テーネーニウロコトナイゾーオトリオガハントーノカイエンニナノカカンツケコミゴッカンノナカミッカカンリョーシボシマシタ、グリルヤスミビデヤクトフックラウツクシイヒメマスピンク、グリルヤスミビデヤクトフックラウツクシーヒメマスピンク、トワダコヒギョヒメマスノゴッカンヤマズケ、シコミジオワオガハントーノカイエンシヨー、シコミシオワオガハントーノカイエンシヨー ・文字商標 丁寧にウロコと内臓を取り・男鹿半島の海塩に7日間漬込み極寒の中3日間漁師干しました・、グリルや炭火で焼くとふっくら、美しいひめますピンク、十和田湖ひめます、十和田湖増殖漁業協同組合、十和田湖、秘魚ひめますの、極寒山漬け、仕込塩は、男鹿半島の、海塩使用、一冬限定、1・000尾 |
登録6015541 出願 2017-04-24 登録 2018-02-02 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第29類、第30類 ・称呼(呼称)・ネーミング オンガエシ ・文字商標 おんが、男鹿えし |
登録5974238 出願 2017-01-05 登録 2017-08-25 | ・商標権者・商標出願人 個人、個人、個人、個人 ・商標区分 第31類 ・称呼(呼称)・ネーミング オガノカンカンヤサイ、オガノカンカン、カンカンヤサイ、カンカン、オガヤサイ ・文字商標 男鹿の寒甘野菜 |
登録5670402 出願 2013-12-06 登録 2014-05-16 | ・商標権者・商標出願人 男鹿風力発電株式会社 ・商標区分 第40類 ・称呼(呼称)・ネーミング オガフーリョクハツデン、フーリョクハツデン、オガフーリョク、フーリョク、ウインドパワージェネレーションオガ、ウインドパワージェネレーション、オガ、オオジイエイ ・文字商標 男鹿風力発電株式会社、WINDPOWERGENERATIONOGA |
登録5505120 出願 2012-02-01 登録 2012-07-06 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第30類 ・称呼(呼称)・ネーミング オガコーボーノコンブシオ、オガコーボー、コーボーノコンブシオ、コンブシオ、オガコンブシオ、オガコンブ、オガシオ、オガエン ・文字商標 男鹿工房の昆布塩 |
番号 | 概要 |
---|---|
{{item.no}} 出願 {{item.ap_dt | date}} |
「男鹿市(秋田県)」を商標権者・商標出願人の名称に含む商標(商標出願・登録商標)は以下の通りです(商標出願番号の降順に並べています)。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
番号 | 概要 |
---|---|
登録5323681 出願 2009-08-04 登録 2010-05-21 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第30類 ・称呼(呼称)・ネーミング オガノユースイタキノカシラマイ、オガノワキミズタキノカシラマイ、オガノユースイ、オガノワキミズ、タキノカシラマイ、タキノカシラ、タキノアタマ、オガスイ、オガミズ、オガマイ ・文字商標 男鹿の湧水、滝の頭米 |
登録5298576 出願 2009-08-04 登録 2010-02-05 | ・商標権者・商標出願人 個人 ・商標区分 第41類 ・称呼(呼称)・ネーミング オガノナマハゲ、オガナマハゲ ・文字商標 男鹿のナマハゲ |
番号 | 概要 |
---|---|
{{item.no}} 出願 {{item.ap_dt | date}} |
住所「男鹿市(秋田県)」における代表的な商標権者・商標出願人ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
弁理士
大瀬 佳之のコメント
商標権者・商標出願人「 有限会社鼎家 」が保有する、住所「男鹿市(秋田県)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 15 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 8 件 |
第31類 穀物、魚、果実、種 | 2 件 |
第29類 動物性・農産物性食品 | 1 件 |
商標権者・商標出願人「 稲とアガベ株式会社 」が保有する、住所「男鹿市(秋田県)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第33類 酒類 | 7 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 3 件 |
第30類 コーヒー、調味料、菓子 | 1 件 |
『ブランドテラス』は、知的財産権の専門家である弁理士が経営する「パテント・インテグレーション株式会社」が提供する、最新の商標データに基づき、様々な企業、エリア、商標区分等の商標(商標出願・登録商標)情報を提供する国内最大規模の商標情報サービスです。
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一方、特許庁サイトにて閲覧可能な情報は通常、掲載にあたり法的な問題(名誉毀損等)がなく表現の自由の範囲内と考えられることから削除依頼等には応じておりません。 なお、商標出願人は、商標情報が公開される前提を理解した上で、自分自身の意思により商標出願を行っていると考えると、商標情報を掲載するにあたり法的な問題は通常存在しないと考えられます。 また、記事を削除してしまうと、商標情報の調査、閲覧を希望するユーザの『知る権利』を害することとなり、閲覧者に不利益が生じてしまうためです。
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弁理士
大瀬 佳之のコメント