このページでは、住所「日本橋蛎殼町一丁目(中央区)」における特許庁発行の12件の、商標公報データに基づく商標(商標出願・登録商標)の情報を提供しています。住所「日本橋蛎殼町一丁目(中央区)」における「日本橋蛎殼町一丁目(中央区)」をネーミングに含む商標、「日本橋蛎殼町一丁目(中央区)」の商標(商標出願・登録商標)、商標権者・商標出願人、商標の手続きを行っている弁理士・特許事務所など、商標に関する情報を調べることができます。
住所「日本橋蛎殼町一丁目(中央区)」において、どのような企業・組織が商標(商標出願・登録商標)を保有しているのか、どのような弁理士・特許事務所が手続きを行っているのか、商標情報を調査することができます。
商標権を取得することにより自社のビジネスが他者により真似されることを防いだり、ブランドを強化して自社の製品やサービスを顧客に対して魅力的にアピールすることができます。また、他者の商標権を侵害してしまうと、損害賠償責任に加え、民事、刑事上の法的責任を問われるのみならず、ブランドイメージの悪化、顧客からの信頼喪失などの影響が考えられます。
商標権を取得するには、特許庁の定める様式に従い保護対象の商品やサービスを指定して適切に商標出願を行う必要があります。例えば、一口に商標出願といっても、商標を文字で出願するのか、図形で出願するのか、どのような製品、サービスに対して出願するのか、事業内容に応じた商標出願を行う必要があります。
このように、自身のビジネスの保護や、ブランド強化といった目的に応じて、効果的な商標出願を行うには専門的な知識が必要になります。また、他者の商標権を侵害しているか否かの判断も商標の専門家に相談する必要があります。
しかし、お住まいの地域で信頼できる商標の専門家を探すのは時間と手間がかかるのではないでしょうか。商標出願の経験がない方でも、入力フォームから経験豊富な商標専門の弁理士に「無料」で「1分程度」で相談することができます。近年話題のAI技術を活用したリーズナブルな商標サービス、商標専門の弁理士にビジネス内容をじっくり相談する2つの方法を選択することができます。
日本橋蛎殼町一丁目(中央区)の過去1年間の商標出願件数は、公開商標公報が1件、登録商標公報が2件です。 日本橋蛎殼町一丁目(中央区)の過去3年間の商標出願件数は、公開商標公報が2件、登録商標公報が10件です。
公報種別 | 件数 |
---|---|
公開商標公報 | 2 件 |
登録商標公報 | 10 件 |
日本橋蛎殼町一丁目(中央区)の過去5年間(2016〜2021年)の商標(商標出願・登録商標)の出願件数は減少傾向です。商標件数推移を確認することにより、日本橋蛎殼町一丁目(中央区)の商標出願活動のアクティビティを確認することができます。
年 | 件数 | 前年比 |
---|---|---|
2021 | 9 件 | - % |
2020 | 0 件 | - % |
2019 | 0 件 | - % |
2018 | 0 件 | - % |
2017 | 0 件 | - % |
住所「日本橋蛎殼町一丁目(中央区)」における商標(商標出願・登録商標)の概要は、以下の通りです。
などです。
ブランドテラスは、知的財産の専門家である「弁理士」の監修のもと、日本国特許庁が発行する最新の公開商標公報・登録商標公報を用いて、商標に関する情報を広く一般の方々に提供することを目的とした国内最大規模の商標情報サービスです。
ブランドテラスに掲載されている情報は、商用・非商用問わず、無料で様々な用途に活用することができます。 自身のビジネスの商品、サービスのネーミング、商標出願、商標申請の際の参考情報としてご利用ください。
名称「日本橋蛎殼町一丁目(中央区)」を称呼(呼称)・ネーミング、文字商標に含む商標(商標出願・登録商標)は以下の通りです(商標出願番号の降順に並べています)。
ブランデザイン特許事務所 代表弁理士
岡村 太一のコメント
「日本橋蛎殼町一丁目(中央区)」を商標権者・商標出願人の名称に含む商標(商標出願・登録商標)は以下の通りです(商標出願番号の降順に並べています)。
ブランデザイン特許事務所 代表弁理士
岡村 太一のコメント
住所「日本橋蛎殼町一丁目(中央区)」における代表的な商標権者・商標出願人ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
ブランデザイン特許事務所 代表弁理士
岡村 太一のコメント
商標権者・商標出願人 | 件数 |
---|---|
丸多吉株式会社 | 6 件 |
六二零株式会社 | 3 件 |
日本富士達株式会社 | 2 件 |
日本松普機電株式会社 | 1 件 |
商標権者・商標出願人 | 件数 |
---|---|
丸多吉株式会社 | 6 件 |
六二零株式会社 | 3 件 |
日本富士達株式会社 | 2 件 |
日本松普機電株式会社 | 1 件 |
商標権者・商標出願人「 丸多吉株式会社 」が保有する、住所「日本橋蛎殼町一丁目(中央区)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第3類 洗浄剤、化粧品 | 2 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 2 件 |
第5類 薬剤 | 2 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第3類 洗浄剤、化粧品 | 2 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 2 件 |
第5類 薬剤 | 2 件 |
商標権者・商標出願人「 六二零株式会社 」が保有する、住所「日本橋蛎殼町一丁目(中央区)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第3類 洗浄剤、化粧品 | 2 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 1 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第3類 洗浄剤、化粧品 | 2 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 1 件 |
商標権者・商標出願人「 日本富士達株式会社 」が保有する、住所「日本橋蛎殼町一丁目(中央区)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第5類 薬剤 | 2 件 |
第10類 医療器具 | 1 件 |
第3類 洗浄剤、化粧品 | 1 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第5類 薬剤 | 2 件 |
第10類 医療器具 | 1 件 |
第3類 洗浄剤、化粧品 | 1 件 |
商標権者・商標出願人「 日本松普機電株式会社 」が保有する、住所「日本橋蛎殼町一丁目(中央区)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第7類 工作機械、原動機 | 1 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第7類 工作機械、原動機 | 1 件 |
住所「日本橋蛎殼町一丁目(中央区)」における代表的な弁理士・特許事務所ごとの、商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
ブランデザイン特許事務所 代表弁理士
岡村 太一のコメント
弁理士・特許事務所 | 件数 |
---|---|
藤井健一 | 7 件 |
弁理士法人Smarca | 3 件 |
坪内康治 | 2 件 |
弁理士・特許事務所 | 件数 |
---|---|
藤井健一 | 7 件 |
弁理士法人Smarca | 3 件 |
坪内康治 | 2 件 |
弁理士・特許事務所「 藤井健一 」が手続きを行った、住所「日本橋蛎殼町一丁目(中央区)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第3類 洗浄剤、化粧品 | 2 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 2 件 |
第5類 薬剤 | 2 件 |
第7類 工作機械、原動機 | 1 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第3類 洗浄剤、化粧品 | 2 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 2 件 |
第5類 薬剤 | 2 件 |
第7類 工作機械、原動機 | 1 件 |
弁理士・特許事務所「 弁理士法人Smarca 」が手続きを行った、住所「日本橋蛎殼町一丁目(中央区)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第3類 洗浄剤、化粧品 | 2 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 1 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第3類 洗浄剤、化粧品 | 2 件 |
第35類 広告、事業、卸売 | 1 件 |
弁理士・特許事務所「 坪内康治 」が手続きを行った、住所「日本橋蛎殼町一丁目(中央区)」における商標(商標出願・登録商標)の件数は以下の通りです。
商標区分 | 件数 |
---|---|
第5類 薬剤 | 2 件 |
第10類 医療器具 | 1 件 |
第3類 洗浄剤、化粧品 | 1 件 |
商標区分 | 件数 |
---|---|
第5類 薬剤 | 2 件 |
第10類 医療器具 | 1 件 |
第3類 洗浄剤、化粧品 | 1 件 |
商標権を取得することにより自社のビジネスが他者により真似されることを防いだり、ブランドを強化して自社の製品やサービスを顧客に対して魅力的にアピールすることができます。また、他者の商標権を侵害してしまうと、損害賠償責任に加え、民事、刑事上の法的責任を問われるのみならず、ブランドイメージの悪化、顧客からの信頼喪失などの影響が考えられます。
商標権を取得するには、特許庁の定める様式に従い保護対象の商品やサービスを指定して適切に商標出願を行う必要があります。例えば、一口に商標出願といっても、商標を文字で出願するのか、図形で出願するのか、どのような製品、サービスに対して出願するのか、事業内容に応じた商標出願を行う必要があります。
このように、自身のビジネスの保護や、ブランド強化といった目的に応じて、効果的な商標出願を行うには専門的な知識が必要になります。また、他者の商標権を侵害しているか否かの判断も商標の専門家に相談する必要があります。
しかし、お住まいの地域で信頼できる商標の専門家を探すのは時間と手間がかかるのではないでしょうか。商標出願の経験がない方でも、入力フォームから経験豊富な商標専門の弁理士に「無料」で「1分程度」で相談することができます。近年話題のAI技術を活用したリーズナブルな商標サービス、商標専門の弁理士にビジネス内容をじっくり相談する2つの方法を選択することができます。
『ブランドテラス』は、知的財産権の専門家である弁理士が経営する「パテント・インテグレーション株式会社」が提供する、最新の商標データに基づき、様々な企業、エリア、商標区分等の商標(商標出願・登録商標)情報を提供する国内最大規模の商標情報サービスです。
本ウェブサービスは、知的財産権への関心有無に関わらず、多くの方々に知財情報を身近に感じて頂き、活用いただくことを目的としています。
弊社では、新聞、雑誌、ウェブメディア等の様々なメディアの各種記事において活用できる各種商標情報の提供を積極的に行っております。 提供可能な商標情報の内容、提供条件等についてはお気軽に『お問い合わせフォーム』からお問い合わせください。
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商標データは最新の特許庁発行の商標データに基づき集計・解析・分析を行っています。 掲載・分析結果については十分気をつけておりますが、データの正否については保証していません。 ご理解の上、ご利用をお願いいたします。
商標データは全て特許庁発行の公開データに基づいており、掲載内容は特許庁サイトで公開されている商標公報等と同等の内容です。 公報情報は、特許庁「公報に関して」に記載されている通り、権利者が独占排他的な権利を求める手続きを行うかわりに広く公示されるべきものです。
ブランドテラスにおける掲載基準は、特許庁サイト(JPlatPat)での閲覧可否に応じて判断しております。 特許庁サイトにて非公開とされている情報は、弊社も非公開とする場合がございます。
一方、特許庁サイトにて閲覧可能な情報は通常、掲載にあたり法的な問題(名誉毀損等)がなく表現の自由の範囲内と考えられることから削除依頼等には応じておりません。 なお、商標出願人は、商標情報が公開される前提を理解した上で、自分自身の意思により商標出願を行っていると考えると、商標情報を掲載するにあたり法的な問題は通常存在しないと考えられます。 また、記事を削除してしまうと、商標情報の調査、閲覧を希望するユーザの『知る権利』を害することとなり、閲覧者に不利益が生じてしまうためです。
なお、個人の氏名等の個人情報等の削除をご希望の場合は「削除申請フォーム」より必要事項を記載し、送信してください。 その他、本サービスについてお気づきの点がございましたら、「お問い合わせ」よりお気軽にお知らせください。
運営会社 | パテント・インテグレーション株式会社 |
サービス | 特許庁発行の過去20年、約300万件の商標データを収録した、国内最大規模の商標情報サービス『ブランドテラス』の提供 |
所在地 | 東京都千代田区九段南1-5-6りそな九段ビル5F |
電話番号 | 050-3690-4220 (※お問い合わせフォームからお問い合わせください) |
サービス開始 | 2022年4月 |
ミッション | 専門的な「商標情報」をわかりやすく広く一般の方々に伝えること |
ブランデザイン特許事務所 代表弁理士
岡村 太一のコメント